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広島高等裁判所岡山支部 昭和33年(ネ)52号 判決

上告岡山市上内田町二十四番地

控訴人

篠岡善明

右訴訟代理人弁護士

河原太郎

東京都千代田区霞ケ関一丁目一番地

被控訴人

右代表者法務大臣

愛知揆一

右指定代理人

西本寿喜

加藤宏

夜船津都夫

岡野進

右当事者間の昭和三十三年(ネ)第五二号国家賠償請求控訴事件について、当裁判所は昭和三十三年十月二十七日終結した口頭弁論に基き次のように判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は「原判決を取消す。被控訴人は控訴人に対し金四十七万円及びこれに対する昭和三十一年二月十五日より完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする」との判決を求め、被控訴代理人は主文と同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張と立証は、被控訴代理人において鑑定人谷川素彦の鑑定の結果を援用したほか、原判決事実摘示と同じであるから、これをここに引用する。

理由

当審鑑定人谷川素彦の鑑定の結果によつても、本件見積価格が未だ不当に低廉とはいい難く、これが見積評価に過失があつたことを認めるに由ないから、当裁判所は原判決と同一の理由により控訴人の本件控訴を理由なきものとしその理由をここに引用する。

よつて、民事訴訟法第三百八十四条第一項、第九十五条、第八十九条を適用して主文のように判決する。

(裁判長裁判官 高橋英明 裁判官 高橋雄一 裁判官 小川宜夫)

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